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新証券税制:証券税制の基本
 新証券税制の基本を少しおさらいしましょう。
 2003年になって、源泉分離課税は完全に廃止され、申告分離課税に統一されています。
 したがって、2003年以降の株式などの譲渡所得については源泉分離課税の選択が認められず、原則として申告分離課税(例外として特定口座の源泉徴収口座制度があります)一本となります。
 申告分離課税は、確定申告をすることが前提となりますが、計算はとても簡単です。
 基本的な計算の仕組みについて、解説しておきましょう。
(1)申告分離課税とは
 申告分離課税とは、1年間の株式などの譲渡による所得と損失を投資家自身が計算し確定申告により申告・納税する方法です。特定口座の場合は証券会社が計算します。
 1年間通算で所得が発生していれば、所得に対して所得税と住民税を納税し、1年間通算で損失が発生していれば申告も納税も必要ありません。また、申告分離課税はその名のとおり分離課税なので、給与や配当などその他所得の多い少ないにかかわらず、株式などの譲渡損益を抜き出して計算します。
(2)申告分離課税の所得計算は
 申告分離課税の所得計算の基本は従前どおりです。
 株式などの譲渡価額から買った値段である取得費と証券会社の手数料などの譲渡費用をマイナスします。
譲渡価額-(取得費+手数料などの譲渡費用)
=株式などの譲渡所得
(3)認められている優遇特例は
 所得計算の基本は上記のとおりですが、投資を優遇するために次のような優遇特例が認められています。
■特例取得費の選択
 2001年9月30日以前に取得した上場株式などの取得費は、実際の買った値段に拘わらず、2001年10月1日価額の80%とすることが認められます。
 2003年から2010年の譲渡まで適用することができます。
■譲渡損失の3年間繰越
 年間通算で上場株式などの譲渡損失がある場合、その損失を最大3年間繰越できます。2003年以降の上場株式などの譲渡損について適用されます。
■軽減された税率
 2003年から2008年については、上場株式などの譲渡所得に対する税率が所得税と住民税合わせて20%(所得税15%、地方税5%)から、10%(所得税7%、地方税3%)に軽減されます。
■特定口座
 証券会社が投資家に代わって上場株式などの取得日、取得費、譲渡損益などを計算するための口座です。特定口座では、証券会社が発行する「年間取引報告書」に基づいて確定申告することが認められるので投資家自身は面倒な損益計算が不要となります。
 また、源泉徴収口座を選択すると、源泉徴収で課税が完結するので、確定申告も不要となります。

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